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南民主商工会
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主な活動〜税務調査・税金対策

こんな時は迷わず、民商へ
  • 今年初めての申告で心配
  • 消費税のしくみが良くわからない
  • 決算で困っている
  • 自分でやりたいが、相談するところがない
【所得税の今年の改正点】
  • 所得税の税率が変わる
  • 定率減税はなくなります。
  • 損害保険料控除がなくなり、地震保険になりました。
    長期損害保険料控除のみ特例があります。
  • 減価償却の計算方法が変更になりました。


確定申告は、所得税が17日に終了し、消費税も3月31日で終了します。
しかし、消費税が一度に納付できず、困っている方見えませんか?
国税庁は、申告が済むと一斉に申告書のチェックと一体に滞納防止の請求にやってきます。
無理な納付計画を立てられたり、資産を差押えられてたりしないためにも、納税のことはぜひ民商にご相談下さい。


 

税務調査では、「とことん見方」


一般の税務調査は、任意調査と言われ、税務当局も「納税者の理解と協力を得て行う」事を前提にしています。
しかし、実際には、納税者の主張を無視した、横暴な調査が横行しています。
税務調査の横暴から納税者の権利を守るために、本人と一緒になってとことんたたかい、納得の行く調査をすすめます。

自分でする記帳・決算は経営の羅針盤です


申告納税制度は、国民を主人公とする憲法の精神を税法にいかしたものです。国税通則法16条は、「納税者がする申告により税額が確定することを原則とする・・」として納税者に税額の確定権をゆだねているのはそのためです。
納税者が自ら「記帳し計算し申告する」という税法の原則を守り発展させる取り組みをすすめているのが民商です。
簿記教室やパソコン会計教室など様々な取り組みを通して「申告納税制度」の擁護発展に尽力しています。

税務調査について10の心得


税務調査について10の心得
国税通則法は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(16条)と憲法と同じように国民が主人公であることを規定しています。
税務調査においても、国民が主人公として丁重かつ親切に取り扱われなければなりません。税務調査は、法の定めに従って、納税者の承諾を得た上で、税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類などを調べるもので犯罪捜査ではありません。
国税庁も、税務運営方針で、「納税者の理解と協力を得ておこなう」こととしています。

1.自主申告は権利
心得1
自主申告こそ納税者の基本的な権利です。

2.相手の身分確認を
心得2
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること
※所得税法236条、法人税法157条、消費税法62条5項

3.調査理由を確かめよう
心得3
どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」
※憲法13条・31条、第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4.不都合なら断りを
心得4
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すること」
※憲法13条・31条、第72国会で請願採択、国税庁の税務運営方針

5.承諾なしの侵入は違法
心得5
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「礼状なしで進入、捜索及び押収をうけることのない権利」
※憲法35条 住居の不可侵

6.調査は目的の範囲に
心得6
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」
※国税庁の税務運営方針

7.勝手な取調べは違法
心得7
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること。
※北村人権裁判・大阪高裁判決(1993年3月19日に確定)

8.信頼できる立会人を
心得8
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること。「立会い理由の青色取消は不当」
※春日裁判・東京高裁判決(1993年2月23日に確定)

9.承諾なしの反面調査は断る
心得9
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められた場合に限って行う」
※国税庁の運営方針

10.印鑑は命
心得10
印鑑は命。税務署員に”捺印”をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐおさず、よく考えてからにすること。
※公務員の職権濫用罪 刑法193条

※「税務調査10の心得」をしっかり学習しましょう。
※「納税者の権利」「日常的な自主計算活動を」のパンフも販売しています。


 
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