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主な活動〜滞納処分の取り組み


滞納処分の取り組みでは、納税税者保護の法律・制度を活用しあきらめないで交渉します。


滞納処分から身を守る10の対策

  1. 営業と生活を守るのは当然の権利
    日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。
  2. 書類は捨てずに、あきらめない
    滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押さえが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また、決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。
  3. 営業と生活の見直しを
    営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になります。
  4. 積極的に「納税の猶予」の申告を
    「納税の猶予」(国税通則法46条)「徴収の猶予」(地方税法15条1)を認めさせれば差押さえはできません。差押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付も可能です。
  5. 担保に先日付小切手は絶対に切ってはならない
    国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています(2005年5月17日 衆議院財務金融委員会)。キッパリ断りましょう。
  6. 差し押さえには「換価の猶予」や「差し押さえの猶予」を
    事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差押さえは、猶予または解除できます(「換価の猶予」国税徴収法151条、地方税法15条5)。
  7. 高すぎる延滞税は免除が当然
    延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.4%以下になり全額免除も可能です(国税通則法63条、租税特別措置法94条/地方税法15条9)。
  8. 差押さえに関する納税者の保護規定の主張を
    「徴収に必要な財産以外の差押」や「無益な差押」は禁止されています(国税徴収法48条)。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません(国税徴収法基本通達47−17)。
  9. どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
    「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう(国税徴収法153条4、地方税法15条7)。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます(徴収法153条5、地方税法18条1)。
  10. 生存権的財産は憲法に基づき保障される
    憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。
 
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